電車とかバスなどに乗ると、借金でお困りではないですか、などと見ている人に訴えかける様な広告をたまに見かける事もあります。これは、どうやらあなたの代わりに債務整理を行います、という様な広告の様ですね。債務整理の中には過払い請求も含まれています。
この様な広告もあちこちで見かける事も多く、今ではたくさんの人が債務整理について知っています。
知っている人が多いという事は、その中に実際に実行に移す人もいます。
でも、金融関連の会社は、顧客から過払い請求の依頼が来る事も多く、その対応に慣れている事が多い様です。法律家を通さない場合には、そう簡単に応じてはくれない事が多いでしょう。
過払い金の時効
過払い金の時効とは、過払い金を請求できる権利が消滅する期間のことです。過払い金の時効は、以下の2つの条件のうち、先に成立した方で決まります。
- 債権者との最後の取引から10年が経過すること
- 請求できる権利を確認してから5年が経過すること(こちらは2020年3月31日についか)
最後の取引とは、借入や返済など、債権者との間で金銭のやりとりがあった日のことです2。この日から10年以内に過払い金を請求しないと、時効が成立してしまいます。
また、請求できる権利を確認した日とは、弁護士や司法書士などに依頼して過払い金の計算を行った日や、貸金業者から過払い金が発生していることを通知された日など、過払い金の存在を知った日のことです。この日から5年以内に過払い金を請求しないと、時効が成立してしまいます。第二の条件の追加により、今までより、より多くの方が過払い金請求しやすくなったかもしれません。
ただし、時効はストップさせることもできます。時効をストップさせる方法は、以下のようなものがあります。
- 貸金業者に対して過払い金の返還を求める文書を送付すること
- 貸金業者から過払い金の返還に応じる文書を受け取ること
- 貸金業者に対して訴訟を起こすこと