借金やクレジットカードを利用した際に、余分に支払っている利子を取り戻すために、過払い請求を弁護士に依頼したいと考えている人も多い様ですね。 弁護士であれば誰でもいいというのではなく、弁護士選びはしっかり選びたいですね。 実は弁護士に依頼しても、着手金を支払ったままで長期的に何の連絡もないというトラブルや、弁護士が過払い金を着服していたという事件も起きています。 この様な事件に巻き込まれてしまう様なケースというのも増えている様です。弁護士であればどんな人でも安心して利用できると考えるのは、ちょっとリスクがありますね。 過払い請求をきちんと済ませる事はもちろん、自分が新たな事件やトラブルに遭わない様にしましょう。 |
過払い金請求の時効を停止させることはできますか?
過払い金の時効を止める方法はあります。時効を止めるには、裁判外の請求か裁判による請求のどちらかを行う必要があります。
裁判外の請求とは、貸金業者に過払い金の内容証明で請求書を送るということです。この方法であれば、手続きが簡単で費用も安く済みます。ただし、貸金業者が応じない場合もあります。ほとんどの場合は弁護士が代わりに行ってくれます。
裁判による請求とは、裁判所に訴訟を起こして過払い金の返還を求めるということです。この方法であれば、貸金業者が拒否しても強制的に返還させることができます。ただし、手続きが複雑で費用も高くなります。こちらは手続きが難しいため弁護士が行い、それに伴う費用も大きくなり、時間もかかります。
どちらの方法でも、時効は一時的に停止します。しかし、裁判外の請求では6ヶ月間、裁判による請求では1年間停止します。
その期間内に次の手続きを行わなければ、再び時効が進行してしまいます。
時効を完全に不成立にする方法はあり、貸金業者から過払い金の支払いや支払意思の確認など、「債権者(借り手)から債務者(貸し手)への催告」または「債務者から債権者への承認」が必要となります。
これらのことは弁護士に相談し、すすめていくことが重要です。