債務整理や自己破産の手続きについて、弁護士に依頼をすると費用が掛かりすぎてしまうのでは?ということで司法書士に相談なさる方もおられるのではないでしょうか。 少額の債務については、司法書士が債務整理を扱うこともできるのですが、場合によっては、弁護士でないと対応できないものも多々あります。 そのような場合があると聞くと、債務整理や自己破産の依頼をする側からすると司法書士に依頼をした方が良いのか、弁護士に依頼をした方が良いのかで悩まれる方もいらっしゃることでしょう。 司法書士も弁護士も、無料相談を行っている方が殆どですので、もし、悩んでいらっしゃるのであれば、一人で悩まずにまずは相談なさってみては如何でしょうか。 |
債務整理や自己破産の違い
債務整理とは、借金を減らしたり、免除してもらったりすることで、返済の負担が楽になる手続きのことです12。債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金をすべて免除してもらう手続きのことです。自己破産をすると、信用情報機関に5年から10年間事故情報が残ります。つまり、ブラックリストに掲載されるということなのです。
どちらを選ぶべきかは、借金の額や返済能力、財産の有無などによって異なります。一般的には、自己破産は最終手段とされています。どうしようもない場合に自己破産をするということです。
詳しくは専門家に相談することをおすすめします。